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五十嵐先生、ご投稿有難うございました。公益社団法人への移行については、先日山口県で説明会があり、出席して来ましたが、その説明で明らかにされたことは、基本的に主務官庁制から準則主義への転換であるということでした。
つまり、主務官庁制で保護されていたものから、会社法と略同様の法人法によって規制され、各法人の自己責任によって運営することが求められます。これは、公益社団法人、一般社団法人を問わず、いずれの法人にも適用されるものであり、我々がどのような形態を選ぼうと役員の法的リスクを避けることは出来ません。従って役員になる者はこのリスクを背負はなければなりません。
これまでも役員の法的リスクはありました。現に山口県鍼灸マッサージ師会の時代(およそ14年前)に、役員変更登記を怠っていたことに対して当時の理事に対し、罰金を科せられたことがあります。今後は800条に及ぶ法律によって一層厳しく取り締まられるということになります。
役員の法的リスク以外について言えば、公益社団を選択すると、公益目的事業比率や、事業報告が多岐に亘り、ある程度以上の事務処理能力を持った団体で無いと処理できないであろうということでした。
そして、公益社団法人としての最大のメリットは寄付行為に対して無税ということですが、日本における総寄付金額は年間5000億円で、この10年間殆ど変化無しという状況だそうで、実際上このメリットは無きに斉しいということだそうです。
そうであるなら、事業の自由度が大きい、一般社団法人のほうが良いのではないのかということに成ってきます。このあたりの日鍼会の見解がまだ出ていませんが、今後の大きな選択基準の一つになってくるものと思われます。もちろん我々の法人は公益が目的の法人であるべきだと思いますが、一般社団法人が公益目的事業をしてはならないという規制はありませんので、公益社団法人並にどんどん公益目的事業をやればよいわけです。
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